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川口学園
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お菓子解雇
事件
何が問題か 憲法裁判
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川口学園事件
賛同
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賛同署名

何が問題か

   理由1 この問題は人権=憲法問題です

   『川口学園事件』における仮処分決定は、首都圏大学非常勤講師組合とその上部組織である東京公務公共一般が共同で行っていた、いわゆる「街宣行動」を営業妨害であるから一定の時期・場所内において禁止するという内容です。
   しかもそれだけではありません。裁判用語では電話をかけることを「架電」といいますが、架電をすることと面会を求めることを今後無期限に禁止してもいるのです。
   これでは、まるでストーカー扱いです。首都圏大学非常勤講師組合は、労働組合法に基づく労働組合ですから、その活動は労働活動ということになります。そもそも労働組合法は、憲法第28条の労働三権を保障するための法律として誕生しました。憲法第28条は、勤労者の権利として団結権、団体交渉権・団体行動権を認めています。それにもかかわらず裁判所の決定は、当組合らに対して、団結権を認めず、架電・面会などの団体交渉権を認めず、街宣行動という団体行動権を否定しました。架電や面会を求めるという行為は、私たち一人一人に保障された憲法第21条の表現の自由にも相当します。しかしながら裁判所は、街宣活動や架電はストーカー行為だと認定したわけです。このような信じがたい、極端な誤解はどこから来るのでしょうか?
   それを考えるにあたって、労働組合とは何か、労働運動とは何か、街宣行動の何が裁判所に誤解を与えるのか、について広く意見を交えていきたいと思います。


理由2 この問題は全国の労働運動・市民運動にも影響します

   裁判所の仮処分決定の重さは、当事者である衣川・首都圏大学非常勤講師組合・東京公務公共一般のみを拘束するものではありません。『営業妨害』の名の下に、全国各地で長年行われてきた、表現活動が事実上規制されてしまうという深刻な内容を含んでいます。つまり、経済活動は何よりも優先されるべきで、それらに異を唱える表現は認めないということになっていく可能性があります。それは公園での市民集会をも当然規制します。営業の自由は、表現の自由よりも優先される事項なのでしょうか。市民団体は迷惑団体でしかないのでしょうか。表現の自由について、私たち市民がよく考えるべきではないかと思います。

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