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賛同署名

賛同署名

学校法人川口学園による組合活動差し止め訴訟において表現の自由と労働三権を守るよう求める署名です。
お預かりした署名は学校法人川口学園および裁判所に提出いたします。
また、同意いただいた場合には賛同者一覧にお名前を掲載いたします。
お預かりした個人情報は訴訟の目的以外には使用いたしません。署名をもとに川口学園事件を考える会からお問い合わせ・会主催の催しのお知らせをすることはありません。なお、裁判所から署名の適正に関するお尋ねがある場合があります。

署名のお願い(テキスト)

学校法人川口学園による組合活動差し止め訴訟において表現の自由と労働三権を守るよう求める署名

埼玉女子短期大学(埼玉県日高市)、早稲田速記医療福祉専門学校(東京都豊島区)を設置する学校法人川口学園は、2008年4月に解雇となった同短大准教授の衣川清子の雇用問題をめぐり、同人が所属する東京公務公共一般労働組合および同分会である首都圏大学非常勤講師組合が申し入れた団体交渉・要請には応じない一方で、一旦は自ら金銭解決を申し入れながら解決を拒否するなど、不誠実な態度をとってきました。
2011年1月、組合と衣川組合員が学園に対して5回目の宣伝行動を行った直後、学園は「組合による団体交渉申入れ禁止」「組合や関係者による学園・短大周辺での宣伝活動禁止」を求める仮処分申立を行いました。しかも、その主張を裁判所はそのまま認めたのです。さらに、同事件が本訴に移行するやいなや、川口学園は再び「本訴継続中の宣伝活動禁止」を求める仮処分を申立ててきました。
5回の宣伝行動は、適法かつ穏便に行われていたものです。これを業務妨害と主張する学園側の言い分が認められるなら、憲法が保障する表現の自由と労働三権は何のためにあるのでしょうか。人権保障を踏みにじるような裁判所の判断が下されるような事態はなんとしても避けなければなりません。
そもそも、当事者同士の話し合いではなく訴訟を乱発して労働争議に決着をつけようとすることは、市民社会における私的自治の原則に反しますし、教育研究のための財源が裁判や弁護士の費用に流れれば、学生や教職員にとって不利益になるでしょう。
いま、労働者が使用者の不当な対応に異議を申し立てれば、裁判所がいわばストーカー扱いをするという信じがたい事態が起きているのです。なんとかこの流れを止め、労働者が人間らしく生活し、自由に意見を述べられる社会を実現するために、皆さまのご協力をお願いいたします。

署名のお願いpdfファイル

用紙をダウンロードして署名(首都圏大学非常勤講師組合作成の署名簿を利用しています)
※Dropboxの共有フォルダからダウンロードします。
Dropboxはクラウド型ストレージです。PCに専用ソフトをインストールしておけば、お使いの複数のPCとストレージ上のデータを同期できます。また共有フォルダにアップしたファイルは、URLを通知すればどなたでも自由にダウンロードできます。
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フォームを利用してwebで送信
署名をフォームで送信できます。
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メールフォームの制約上、お名前の公開可否の伺うボックスには、「可」「否」あるいは相当する単語をお書き下さい(必須)。

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